ご葬儀お役立ちコラム

死後すぐに行う手続き

死亡届・火葬許可書の申請について

家族など、身近な人が亡くなっても、ゆっくりと悲しみに浸っている暇はありません。

通夜や告別式等、葬儀の手配や、役所等への各種届出、必要書類の取得など様々やることがあります。

その中でも、すぐにやらなくてはならないのが、「死亡診断書」と「埋葬許可証」の手配です。

 

病院や施設、ご自宅で亡くなった場合、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師に死亡診断書を交付してもらいます。

 

その後役所にて、死亡届、埋葬許可申請書を記入し、死亡診断書と共に提出すると、埋火葬許可証が発行されます。その際、火葬場が決定していないと手続きをしてもらえませんので、役所での手続きを葬儀社が代行するケースが殆どです。

埋火葬許可証の準備までが、葬儀を執り行う前までにしておかなければならない手続きです。

 

埋火葬許可証は、火葬を執り行うまでは火葬許可証、火葬後は埋火葬許可証に火葬場の印と日付を記載することにより埋葬許可証としての役割を果たします。

一枚の書類で2つの役割を果たします。

 

因みに、火葬は死後24時間を経過しないと行う事が出来ません。

 

小山あんしん葬祭でも葬儀に必要なすべての役所手続きを代行しております。

事前の予約や申請などがあるので、是非ご相談下さい。

小山あんしん葬祭は、小山市、下野市、野木町を中心に、
地域性のあるお葬式に対応した、地域に根付いた安心の葬儀社です。
自社の「小山あんしん葬祭ホール」、公営斎場「小山聖苑」で、
負担の少ないご葬儀を執り行うことができます。

なんでもお気軽にお問い合わせ・ご連絡ください。