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生活保護受給者の為の0円葬儀
葬式用語集・豆知識
2021/06/03
日本では、人が亡くなると「火葬」及び「埋葬」が義務付けられています。
しかし生活保護を受給していてお金がなく、葬儀代金が支払えないとおっしゃる方々もいらっしゃいます。
そこで今回は、国が補助してくれる、「葬祭扶助」についてご案内します。
この葬祭扶助は、生活保護法の第18条に定められている制度です。
・喪主となる方が生活保護を受給していて、葬儀代金を払えない
・故人が生活保護を受給していて、葬儀を執り行う身寄りもいない
などの条件に当てはまる場合、
必要最低限の葬儀を取り行えるように、国が葬儀費用を補助してくれますので、葬儀費用の負担は0円となります。
葬祭扶助により執り行われる葬儀のことを、生活保護葬と言います。
葬祭扶助費は地方自治体から直接葬儀社に支払われるため、喪主が支払う必要はありません。
生活保護葬に認められるのは、
火葬式もしくは直送というスタイルの葬儀のみです。
お通夜式・告別式の開催、葬儀会館での葬儀、お花で飾る、お寺のご住職に読経を依頼するなどの事は出来ません。
葬儀費用として認められるのは下記の通りです。
・死亡診断書発行費用
・搬送料
・安置料
・ドライアイス
・棺
・骨壺
・火葬料
また、負担してもらえる葬儀費用の上限も住所を置いている地方自治体によっても異なりますが、おおよそ20万円程度となっています。
注意すべき点は2点。
・葬祭扶助は葬儀の前に申請が必要
・申請すれば必ず認められる訳ではない
事前申請
葬祭扶助の申請は必ず葬儀前である必要があります。
基本的には申請者の住民票のある地方自治体へ申請しますが、故人も生活保護受給者だった場合は、故人が住民票をおいていた地方自治体にも確認しましょう。
申請の承認
申請すれば必ず承認が降りる訳ではなく、
・故人に葬儀費を支払えるだけの資産が残されていた
・葬儀費用の支払い能力のある近親者がいた
などの場合、申請が認められない場合もあります。
実際の流れとしては、
2、葬儀社へ連絡しご遺体の搬送、安置
3、地方自治体への葬祭扶助申請
4、承認後、生活保護葬の執り行い
となります。
どの葬儀社でも生活保護葬の対応が可能です。
生活保護葬だからといって断られる事はないでしょうが、依頼する葬儀社を事前に探しておく事をお勧めいたします。
事前に葬儀社へ相談しておく事で、万が一の場合の連絡と葬儀についての段取りがスムーズに行きますので、とても安心です。
小山市ので家族葬・ご葬儀の事なら