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【分骨に必要な手続き②】
葬式用語集・豆知識
2023/03/07
【分骨に必要な手続き②】
栃木県小山市でお別れのお手伝いをさせていただいております、小山あんしん葬祭です。
前回のコラムでは、【火葬の際に分骨を行う場合】についてお伝えしました。
今回は【埋葬後に分骨を行う場合】と【分骨を行う際の注意点】についてお伝えします。
~埋葬後に分骨を行う場合~
埋葬している墓地の管理者に【分骨証明書】を発行してもらい、墓石を動かしてカロートと呼ばれる納骨棺を取り出します。
遺骨を取り出す際、魂を抜くための閉眼供養(へいがんくよう)が必要です。
新たな埋葬場所の管理者には事前に分骨での納骨だとお伝えしておきましょう。
納骨の際に【分骨証明】を新たな埋葬場所の管理者に提出します。
分骨用の骨壺をご用意する場合はご自身でご用意します。
小山あんしん葬祭では、骨壺のご相談も承っております。
~分骨を行う際の注意点~
分骨を行う際には遺骨所有者の承諾が必要になります。
納骨後の分骨の場合、遺骨所有者は墓地の管理人になります。
必ず、親族様からの承認を得て行いましょう。
本山へ分骨される場合、大半が合祀(ごうし)になり、遺骨を個別に取りだすことはできなくなります。
遺骨を手元においておく場合、遺骨は簡単に処分できないため、手元に置いておく必要が本当にあるのか、深く考えてからにしましょう。
ご葬儀のご依頼は、365日24時間承っております。
小山あんしん葬祭にお問合せください。