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【「墓仕舞い」の手順 】
葬式用語集・豆知識
2021/10/08
こんにちは、栃木県小山市の葬儀社、小山あんしん葬祭です。
生まれ育った街に一生住み続けるという方は、昔に比べてかなり少なくなっています。
そんな現代社会でしばしば話題となる問題が先祖代々のお墓の話です。
ご先祖さまのお墓は、親族の誰かが管理をしなければなりません。
しかし、
・うちのお墓は県外にあってなかなかお参りにも行けていない。
・正直、管理が出来ない。
という方は結構多い様です。
その為、現在墓仕舞いを検討している方がとても増えています。
小山あんしん葬祭にも、
「墓仕舞い」を考えているのだけれど、どうしたらいいのか分からない。
そういったお問い合わせが増えています。
先祖代々の土地で暮らし続けていた昔と違って、現代の私達にとっては、お墓の管理は思っている以上に負担が大きいものです。
・実家のお墓が遠すぎる
・子供がいない為、お墓を見てくれる人がいない
・そもそもお墓の必要性を感じていない
などが、「墓仕舞い」をする理由の中でよく耳にするものです。
墓仕舞いの手順
墓仕舞いをするにあたっては、下記の流れに沿って進めていくと良いでしょう。
1. 親族へ相談
2. 骨の受け入れ先決定(新しいお墓)
3. 既存墓地の管理者に墓意向を伝仕舞いえる
4. 改葬の諸手続き
5. 閉眼供養・抜魂法要
6. お墓の撤去
7. 受け入れ先のお墓へ納骨
1. 親族との相談
連絡が取れない等の理由がない限り、「お墓に埋葬されている方の親族へ墓仕舞いする旨を伝える、相談する」ことはとても重要です。
お墓には近い親族のみではなく、会ったこともないような遠縁の方が埋葬されている場合もあるからです。
親族間での思わぬトラブルを避けるためにも、親族間での事前の相談を行いましょう。
2. 新しい遺骨の受入先を決める
墓仕舞いをするにあたり、新しい遺骨の受入先の用意が必要です。
墓仕舞いをした後、遺骨をどうするのか?
・新しいお墓(納骨堂)へ
・海洋散骨、宇宙散骨など、散骨する
・お寺等へ預骨する
・ダイヤモンドに加工してお手元に
など、選択肢は様々ですが、遺骨を勝手に廃棄する事は法律上できません。
墓仕舞いは、現在墓地のある地域の役所から許可をもらって実施しなければなりません。
役所から許可が出るまでは、勝手に墓仕舞いをすることは出来ませんので注意しましょう。
3. 既存墓地の管理者に墓仕舞いの意向を伝える
新しい遺骨の行き先が決まったら、今所有しているお墓の管理者へ墓仕舞いをする意向を伝えます。
墓仕舞い意向を伝えると、管理者から今後の流れについての説明を受ける事が出来ます。
4. 役所手続き
墓仕舞いをするにあたって、「改葬許可申請書」という書類になります。
現在のお墓がある地域を管轄する役所(市民課など)の窓口に備え付けられています。
改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在のお墓がある地域の役所の窓口に提出すると、改葬許可証が発行されます。
この回想許可証を移転先(引越し先)の墓地・霊園等の管理者に提出します。
5. 閉眼供養・抜魂法要
こちらは仏教信者の方に限られますが、墓前にて閉眼供養・抜魂法要と呼ばれる宗教儀式を行います。
閉眼供養・抜魂法要にかかるお布施は、3~5万円程度です。
6. お墓の撤去
墓仕舞いの許可申請の完了後「お墓の撤去」をしていきます。
お墓の撤去を依頼する会社は民間霊園や寺院霊園では、ほとんどの場合「建墓を依頼した石材店」に依頼することが多い様です。
公営霊園などでは、どこの石材店に依頼しても問題はありませんが、お墓を撤去する際にかかる費用は依頼する会社によって異なります。
お墓の撤去費用とは別に、埋葬されているお骨を出す作業である、出骨(しゅっこつ)の費用も平均で3~5万円程度かかる場合があります。
7. 新しい場所へ
既存墓地から取り出した遺骨を、予め準備していた新しい場所へ移します。
お墓に納骨する場合、出骨(しゅっこつ)時とほぼ同額の3~5万円程の費用が必要です。
お墓は維持し続けるにしても、墓仕舞いするにしてもお金と手間がかかります。
その点を踏まえて親族間でしっかりとお話しした上で後悔のない選択を。