ご葬儀お役立ちコラム

時事ネタ
諦めない支出の削減(後編)
2021/02/22

(中編からの続き)

世の中の殆どの方が税金で損をしています。

私たちが得ている収入の金額に応じて支払う所得税。
その所得税を個人個人の置かれている状況に応じて税額の減免を行うための「控除」。
その中で、ほとんどの人が活用しきれていないのが実は「扶養控除」なんです。

扶養控除とは、配偶者以外に生計を同じにして養っている親族がいる場合に受けられる控除です。
対象となる親族は、6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族なので、自分から見た「はとこ」までが対象となります。

また、「扶養」というと、会社の健康保険制の扶養をイメージして、同居している家族を想像されると思いますが、今回のお話はそれとは別のお話。

税法上の扶養とは、あくまで税金の負担を軽くするための制度ですので、実は必ずしも同居していなければならないということはないんです。

この、「同居をしていなくても扶養に入れる事ができる」ということを殆どのかたがご存知ありません。

この税法上の扶養をしっかりと活用すると過去支払っていた税金が還付されたり、以後の税金負担額が少なくなったりします。



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